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いじめの加害者に対するカウンセリング③

犯罪行為があったり、身体的、精神的な障害に対しての医療費、損害賠償などを含めた責任を加害者の親を含め、被害者に対してしっかりと責任を取らせることが大切です。犯罪行為と認定される場合は法的責任を取らせなければなりません。学校は警察との連携には消極的ですが、暴行や犯罪行為があった場合は当然、警察との連携を図っていくことが大切です。いじめの被害者の身の安全をしっかりと守り、問題を解決する支援を徹底的にやっていかなければなりません。被害者本人に心から謝罪するだけではなく、被害者の家に出向き、被害者家族にも心から謝罪することも大切です。

心理療法カウンセラー安川雅史のブログ

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