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虐待から子どもを守る

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虐待から子どもを守る



全国ICTカウンセラー協会 安川雅史

虐待事件で逮捕された親に特徴的なことは、虐待を受けて育ったケースが多いといえます。幼少期の虐待を受けたトラウマは消えることなく負の連鎖につながるので、カウンセリングなどの支援が必要となります。子供に虐待をしている人は人とどう付き合ってよいかわからずに、職場や近所では大人しい、人当たりが良いなど虐待とは正反対のイメージを持たれることもあります。裏を返せば人との付き合い方が分からず、周りに本音で話せる相手がいないといえます。また、愛情をもって育てられなかった場合は、被害者意識が強く、子どもに虐待しても「私は悪くない」「子どもが悪い」と一方的に思い込み腹を立てているので自分の行為の過ちに気付いたり、反省をすることないので、子どもに対して「悪いことをした」「かわいそう」という感情が芽生えない人もいます。生活に余裕がなくてストレスから虐待に走るケースもあります。また再婚で再婚相手の子どもを夫婦で虐待するケースも目立ちます。虐待をしつけと言い張る親の多くは、感情のコントロールが出来なく、コミュニケーションが苦手で、虐待行為は日に日にエスカレートしていく傾向があります。また、虐待がエスカレートすると子どもが外で友達と遊ぶなどの行為を嫌がり、子どもが外で友達と遊んだだけで怒りがこみ上げ余計に虐待がエスカレートしていくこともあります。

児童虐待の定義


児童虐待は以下のように4種類に分類されます。

身体的虐待

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など

性的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV) など

虐待と不登校

全国ICTカウンセラー協会
 安川雅史

長期に渡り学校を休んでいる児童生徒の中には虐待により学校に通えなくなる子もいる。

□保護者がほとんど家にいなかったり、食事を作らなかったり、衣類も洗濯をしなかったり、朝も起きてこないと、子どもは学校へ行く意欲がなくなってしまう。
□親が不安定でリストカットなどを繰り返していると子どもが心配して家から出られなくなる。
□妹、弟の世話をさせるために学校を休ませる
□お風呂に入っていない、服がいつも同じ、臭いなどの理由でいじめにあい学校に通えなくなる。
□精神的に不安定なために、学校内でも同級生と話をすることをしないために孤立してしまう。また、ストレスから友達のものを盗んだりしてしまう。結果として対人関係がうまくいかなくなり学校に通えなくなるケースがある。
□虐待にあっている児童生徒は、学校でも自分より弱い立場のものに暴力を振るうことある。
□虐待により家にいたくないという気持ちが、家出・徘徊、窃盗、恐喝などの問題行動につながることもある。
□性的虐待にあった子は、援助交際など性非行に走ることがある。
□虐待を受けている男子児童生徒は、放火、暴力など外側に向かうことが多いが、女子児童生徒の場合は、リストカットや薬を大量に飲む、摂食障害など自分自身に向かうことが多い。繰り返される問題行動の裏側に虐待があることもある。
□発達障害の子どもを育てるのに疲れて、ストレスや不安から自分の子どもを虐待してしまうケースもある。(スパルタ教育による虐待や、発達障害を理解していないことにより、スパルタ教育がエスカレートして虐待に発展していくケースがある。発達障害は早期発見と医療、福祉、特別支援教室と家庭の連携が大切である。)
□虐待をうけている児童生徒と発達障害児は似た行動をとる。
人と視線を合わせない、学習面での遅れ、落ち着きがなく、衝動的な行動をとる。パニックをおこすことがある。

虐待を受けている子どもに見られる特徴

同年代の子どもと比べ明らかに身長・体重など未発達な状態である。外傷が絶えなく真夏でも長袖を着ている。栄養障害、てんかん、けいれん、下痢、嘔吐、自傷行為、摂食障害、便尿失禁、自傷行為、虚言、万引き、放火、家出、徘徊、暴力、集団不適応、器物破損、性非行、情緒不安定、不眠、無表情、無気力、パニック、チック、抑うつ、言語、情緒、学習、運動などの発達の遅れ、
けいれん、てんかん 、下痢、嘔吐、 循環障害、 緘黙 、常同行動 、異臭などがある場合は、虐待の可能性も考えられる。虐待と疑われるようなケースの場合は、しっかりと事実を確認して関係機関と協力体制を取り、子どもだけではなく保護者を助ける取り組みが必要になる。

児童生徒の家庭における状況の把握
継続的な家庭訪問を行い状況を把握することが大切だが、保護者の協力が得られない場合は児童相談所、民生委員、児童委員、警察などに相談して、適切な対応をすることが大切である。

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