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ネットに書き込んだ相手を特定する方法

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ネットに書き込んだ相手を特定する方法



全国ICTカウンセラー協会 安川雅史

掲示板等の管理運営会社に、発信者の「IPアドレス」の情報開示を依頼します。「書いた相手を訴えたいので、IPアドレスの提出をお願いします。管理者責任を追及するのではなく、発信者を提訴するためのものなので、提出していただければ面倒はかけさせません」のような依頼メールを送ります。
(IPアドレスとは、その使用しているコンピューターごとに割り振られているので、住民票のようなものです)
情報開示を拒否された場合は、裁判所に情報開示請求を申し立てることになります。

IPアドレスが判明したら、そのIPアドレスを管理しているプロバイダを特定する事ができます。プロバイダを特定したら、プロバイダに対して情報開示請求訴訟を提訴してください。判決により、書き込んだ匿名の相手の住所や氏名などを特定することが出来ます。やり方がわからない場合は、弁護士に頼んで、手続きを教えてもらうのがいいでしょう。あとは弁護士をつけずに自分で対応できます。裁判は2、3回ほどで、掲示板管理者がIPアドレスを出す。という和解方法を裁判所から提示して来ますので、それで終了です。そのIPアドレスをもって、次はプロバイダにIPアドレスからの個人情報請求訴訟を起こします。その裁判が終われば、書いた人が特定できるので、名誉毀損で、書いた相手を訴えるか、和解の形を取ります。

刑事事件としてネットに書き込んだ相手を特定する方法

書かれたサイトの管理者にIPアドレスの開示のお願いをしても出してもらえなかった場合、警察署の受付で、「ネットに誹謗中傷を書かれたので、刑事告訴を考えています。刑事課をお願いします」としっかりと伝えてください。「ネットに誹謗中傷を書かれて困っている」と伝えるだけだと、生活安全課に回されて、話を聞いてもらって終わりになります。
刑事課では、誹謗中傷された旨を伝え、誹謗中傷などが書かれたプリントアウトした内容を見せ、掲示板管理者の連絡先を教えます。また、警察のほうから、書き込み者のIPアドレスを捜査関係事項照会書を持って開示請求をしてもらうようお願いをします。
掲示板の管理者は、この対応でIPアドレスを出してくれます。公開されたIP登録者情報から、書き込んだ個人または契約者の割り出しを行います。

名誉毀損罪(刑法230条)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。

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