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[改正少年法成立]更生重視し慎重運用を

5/24(月) 7:11 沖縄タイムス

 事件を起こした18、19歳の厳罰化を図る改正少年法が成立した。

 少年法の適用年齢は維持しつつ、18、19歳を「特定少年」と位置付け、それより下の年代と区別した。民法の成人年齢が来年4月に18歳に引き下げられるのに合わせた。

 改正法でも、全ての事件を家庭裁判所に送る仕組みは維持される。

 一方で家裁から原則として検察官に送致し、成人同様の刑事手続きを取る犯罪の範囲が拡大される。現行では殺人や傷害致死などに限られるが、強盗や強制性交、放火なども加わる。

 逆送されると検察官が刑事処分を判断することになり、起訴されれば公開の法廷で刑事裁判を受ける。実刑が確定すれば刑務所で服役する。

 ただ、18、19歳は高校生や大学生に相当する年齢である。成長の途上にあり、矯正教育によって更生できる可能性が高い。厳罰化が立ち直りへの妨げにならないか懸念する。慎重に運用すべきだ。

 少年事件の場合、加害者の少年も虐待などの被害者であるケースが少なくない。心理学の専門家らも交じえて生い立ちや事件を起こした背景事情を調べる家裁の役割は、ますます重要になってくる。

 少年院なら立ち直りに向けた教育が受けられるが、逆送されて執行猶予付きの判決になった場合、教育的指導を受けないまま社会に戻ることになる。家裁には一つ一つの事件を丁寧に調べて対応を判断してもらいたい。

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 改正法では、現在は禁じられている実名や顔写真などの報道も、起訴段階で可能となった。犯罪被害者らからは犯罪の抑止力になる、と歓迎する声がある。

 ただ、起訴されても、裁判所が少年院送致など保護処分がふさわしいと判断し、家裁に再び審理を移すこともあり得る。

 いったん実名が報じられ、インターネットに書き込まれれば消去は困難だ。むしろ更生が厳しくなり再犯につながる恐れさえある。報道する側として私たちは更生に重きを置いた少年法の理念に基づき慎重に対応したい。

 気になる点はまだある。日頃の不良行為から罪を犯す恐れがあると認められた「虞(ぐ)犯(はん)」を家裁送致する制度について、18、19歳を対象から外したことだ。

 家出を繰り返す少女らが事件に巻き込まれるのを防ぐなど、虞犯規定は「セーフティーネット」の機能も果たす。対象から外すのならば新たな支援の枠組みを検討してほしい。

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 少年事件は減少し、人口比でもピーク時の1981年に比べ2019年は6分の1まで減っている。

 「現在の少年法は有効に機能しており、厳罰化にメリットはない」とする刑事法学者らの声明はもっともだ。

 改正法の付則には、施行から5年後、社会情勢や国民意識の変化を踏まえて、18歳、19歳への措置を改めて検討する規定が設けられている。少年事件をさらに減らすにはどうすべきか、社会に戻った少年をどう支えるか、長期的視点で検討を続けるべきだ。

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