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改正少年法 立ち直る機会も重視を

5/25(火) 16:01 京都新聞

事件を起こした18、19歳を「特定少年」と位置づけ、厳罰化を図る改正少年法が成立した。

 家裁から検察官に送致(逆送)し、20歳以上と同じ刑事手続きを取る対象の事件を拡大する。

 民法の成人年齢が18歳に引き下げられるのに合わせ、来年4月に施行される。

 成長途上にある少年の立ち直りに主眼を置く少年法の目的に照らし、慎重な運用が求められる。

 改正法では、全ての少年事件を家裁に送り、家庭環境など事件の背景を心理学の専門家らが調査する仕組みは維持される。

 ただ、逆送の対象となる事件に、これまでの殺人や傷害致死だけでなく、強盗や強制性交、現住建造物等放火などが加わる。

 また、実際に罪を犯していなくても、その恐れがあると認めた「虞犯(ぐはん)」について、家裁送致の対象から除外される。刑の執行後に認められてきた国家資格取得制限の緩和措置も原則なくなる。

 これらの厳罰化はどれだけ効果が期待できるのだろうか。

 少年事件件数は人口比で、ピークだった1981年と比べ、2019年は6分の1まで減少している。犯罪白書によると、少年院収容者のうち3人に1人が虐待を経験し、家庭環境が少なからず非行に影響しているとみられる。

 改正法の審議では、刑事罰を科して刑務所に収監するより、少年院送致や保護観察といった「保護処分」で非行少年を再教育し、更生させることを重視する意見が強く打ち出された。

 少年の立ち直りの機会を奪い、社会復帰を妨げることがないか、見極めが必要だ。逆送の可否の判断にあたっては、家裁の審議がいっそう重要になろう。

 一方、被害者遺族からは、18歳以上は成人になるので少年法の対象から外すべきとの声もあった。加害者の更生が十分でないとの不信感が根強く、罪に見合った責任を取ることは「厳罰化ではなく適正化」との思いが示された。

 こうした声も真摯(しんし)に受け止め、現行の矯正教育に課題はないのか、見直していくことが必要だ。

 改正法では、これまで禁じられてきた本人を特定する報道が起訴段階で可能となった。更生の可能性を十分に考慮した判断が報道機関にも問われる。

 改正法の付則は、施行5年後に見直すとした。今後は、社会に出た後の再犯率などにどのように影響するのか、冷静に見定めなくてはならない。

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