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文部科学省によるいじめの定義

【これまでの定義】

「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。」とする。なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと。

【新定義】(平成18年度間の調査より)

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

(注1) 「いじめられた児童生徒の立場に立って」とは、いじめられたとする児童生徒の気持ちを重視することである。

(注2) 「一定の人間関係のある者」とは、学校の内外を問わず、例えば、同じ学校
・学級や部活動の者、当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)な
ど、当該児童生徒と何らかの人間関係のある者を指す。

(注3) 「攻撃」とは、「仲間はずれ」や「集団による無視」など直接的にかかわるも
のではないが、心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものも含む。

(注4) 「物理的な攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、隠され
たりすることなどを意味する。

(注5) けんか等を除く。


◆警視庁のいじめの定義
いじめとは単独又は複数の特定人に対し、身体に対する物理的攻撃又は言動による脅かし、嫌がらせ、無視等の心理的圧迫を反復継続して加えることにより、苦痛を与えることをいう。

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