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リベンジポルノ新法【罰則】

公表罪
=第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定多数もしくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者≪3年以下の懲役又は50万円以下の罰金≫

(2)公表目的提供罪
=(1)の行為をさせる目的で、私事性的画像記録(物)を提供した者 ※LINEなどによって拡散目的で特定少数者に提供 ≪1年以下の懲役又は30万円以下の罰金≫


プロバイダー責任制限法の特例(画像の削除)】

現状、プロバイダー等が権利侵害を判断できない場合、7日経過しても不同意の申し出がない場合、削除されることになっているが、これを2日に短縮する特例を設ける。
また、被害者死亡の場合は、遺族が申し出可能。

夏休み明けが危ない!LINEいじめに疲弊する子どもたち

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