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リベンジポルノ・児童ポルノに関わる罰則2

■被害者が18歳未満の場合・・・児童買春・児童ポルノ禁止法の公然陳列罪(5年以下
の懲役、500万円以下の罰金)
■しつこく裸の画像を送れなどとメールを送る・・・ストーカー規制法「つきまとい行
為」の対象になる
■児童ポルノのリンク先をネットに貼りつける。児童ポルノの画像を拡散する・・・有罪
とする最高裁の判決もある。
■児童ポルノを所持しているだけで処罰の対象となる・・・児童ポルノ単純所持罪
1年以下の懲役もしくは、100万円以下の罰金、処分するために1年間の猶予

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