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リベンジポルノ防止法

【名称】
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
【定義】
「私事性的画像記録」(電子情報)、「私事性的画像記録物」(有体物)
性交または性交類似行為に係る人の姿態他人が人の性器を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの衣服の全部または一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
(※本人が第三者に見られることを認識した上で撮影を許可した画像を除く)
【罰則】
公表罪
=第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定多数もしくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者≪3年以下の懲役又は50万円以下の罰金≫
(2)公表目的提供罪
=(1)の行為をさせる目的で、私事性的画像記録(物)を提供した者 ※LINEなどによって拡散目的で特定少数者に提供 ≪1年以下の懲役又は30万円以下の罰金≫
【プロバイダ責任制限法の特例(画像の削除)】
現状、プロバイダ等が権利侵害を判断できない場合、7日経過しても不同意の申し出がない場合、削除されることになっているが、これを2日に短縮する特例を設ける。
また、被害者死亡の場合は、遺族が申し出可能。
【支援体制等の充実】
●支援体制の整備等
①被害者が告訴などを行いやすくするために必要な体制の充実
②削除の申し出先、申し出方法等についての周知を図るための広報活動等の充実一元的に被害者の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
●被害の発生を未然に防止するための教育及び啓発

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